1952-06-26 第13回国会 衆議院 本会議 第61号
万一、中ソ友好同盟條約の発動によつて、日本国内の室襲というような事態が発生いたしましたならば、吉田茂個人がいかに腹を切りましても、日本民族の生命、この国土の安全を期するということは断じてできないのでございまして、従つて、このような一国に依存する、一国一辺倒の外交政策をこの際改めて、あくまでも日本を中立政策の立場に置かなければならぬという意味におきまして、われわれは吉田内閣の即時退陣を要求するのでございます
万一、中ソ友好同盟條約の発動によつて、日本国内の室襲というような事態が発生いたしましたならば、吉田茂個人がいかに腹を切りましても、日本民族の生命、この国土の安全を期するということは断じてできないのでございまして、従つて、このような一国に依存する、一国一辺倒の外交政策をこの際改めて、あくまでも日本を中立政策の立場に置かなければならぬという意味におきまして、われわれは吉田内閣の即時退陣を要求するのでございます
率直に申しまして、中ソ友好條約というものも、そうしてまた日米安全保障條約も、極東の不安を増大しておる條約としての性格を持ち、日本と中国が真に善隣友好関係を結ぼうとするならば、中華人民共和国政府は中ソ友好同盟條約を破棄し、日本は日米安全保障條約を清算すべきであると思いますが、極東の平和をもたらすために、こういうような抜本的な外交構想というようなものを、岡崎外務大臣はお持ちになつていらつしやらないかどうかを
これは当然中ソ友好同盟條約の対象になつて、新しい戰争の渦中に日本を巻き込むことになるというように考えますが、この台湾、澎湖島の帰属の問題と、ここにいるアメリカの第七艦隊の問題と、将来の台湾の解放の問題にからんで、中ソ友好同盟條約とこの日華條約との関係はどう考えておるか、この点は非常に重要な問題と思いますから、そんな笑い顔でなくて、あなたの見解を聞かしてもらいたい。
その理由は、去る十五日の予算委員会において、吉田首相が国交調整と経済上の問題はイデオロギーを超越すべきである、赤でも白でも中国は日本の隣邦である、という見解を示しながらも、中共は、中ソ友好同盟條約で日本を仮想敵国とし、日本共産党を指導している事実があるから、これはイデオロギーを超越して條約関係に入ることはできないと述べております。
若しそういうようなことがなされまして満州爆撃が起るといたしますなら、それは直ちに中ソ友好同盟條約の発動の対象となりまして、日本が極めて危険な事態に入るということが予想されるわけであります。その点が先ず第一点。
そうしますと、今度の講和が発効した後において中ソ友好同盟條約があり、そうして又日本の国が駐留軍の基地となる、そういう状態においてダレスさんのテレビ放送のようなことから、アメリカの朝鮮に対する政策が非常に積極的になり、本土爆撃をやつたような場合にはどうなるか、総理は講和発効後の日本の安全保障、又自衛の問題についてどういうふうにお考えになつておるか、この点をお伺いいたしたいのであります。
先ず第一に吉田内閣総理大臣に対してお尋ねをいたしまするが、台湾政府の承認を何故やつたかという各議員の質問に対しまして、それは一九五〇年の中ソ友好同盟條約、中ソ援助條約の現存、並びに三十余万の捕虜を帰還せしめず、且つ又一方には、中共、ソ連からの日本共産党に対する種々なる指令が我が国に対し非常なる脅威を與えるからして、当分の間、中共、ソ連との関係は、そのままにしておくというお答えであつたように思つております
また一九五〇年の、モスクワにおいて調印せられた中ソ友好同盟條約によつて見ても、日本に対する一種の軍事同盟であります。(拍手)この北京政府がその態度を改めざる限りは、日本政府としてはこれと平和関係、條約関係に入るということはできないのであります。
やはり軍事同盟である中ソ友好同盟條約の(「そつちもやつているじやないか」と呼ぶ者あり)直接の敵対物となり、軍事的危険の尖端に立たされることになつて参りました。これが日本にとつて危険でなくて何でありましようか。(「本音が出たな」「ソ連の代弁演説」と呼ぶ者あり) 両條約は締結することによつて日本がアジアの諸国から引離される結果になることを私は恐れるのであります。
それどころではなく、直ちに我々はこのために中ソ友好同盟條約によつて敵国とされ、日本が欲しくなくても、いや応なしに戰争に巻き込まれる危険に陷るのであります。(拍手、「よく聞いておけ」「日ソ條約を結べというのか」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)安保條約は、そのうちにかかる危険を包蔵しているのであります。(「共産党に協力するな」と呼ぶ者あり)ここに我々にとつて重大な不安が存するのであります。
中ソ友好同盟條約は、五十三條の一項の最後のところでございますが、それを御覽願いたいと思うのであります。それによりますと、但しといたしまして、但し「この條の第二項に定義されたいずれかの敵国に対する措置であつて、第百七條に従つて規定されたもの、又は右の敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されたものは、」云々とあります。
こういうことになるのですが、さて、その場合にいつも問題になりますのは、日本がアメリカにいてもらつて、日本とアメリカとがこういう安保條約を結んでアメリカにおつてもらうのは当然だというところの、いつも一つの論拠として、見よ、仮想敵国である中ソは中ソ友好同盟條約という侵略的なものをやつておるではないか——。
○兼岩傳一君 如何ですか外務次官、この中ソ友好同盟條約に藉口して日米軍事同盟と安保條約が正当だというふうな議論が非常にあるし、次官あたりも多分愛用しておられるように私は拜察しておりますが如何ですか。この中ソ友好同盟條約は合法的と考えられるのですか。この国際連合憲章ですよ、国際連合憲章の條文に照して非合法なものであるかどうか、この点についてですね。
○岡本愛祐君 まあこの前も、それは一種の恫 的言辞に過ぎないと思いますが、そういう重要性をおかれないでよかろうと軽く見なされておりますが、併し中ソ友好同盟條約というのは、今度結ばんとする両條約の前に結ばれて、そしてもう世の中に発表され明らかになつたものであつて、そういう條約が前に嚴然としてあるとすると、それに対してむしろあちらは該当する、まあこういうふうに明らかに中共側でも又ソ連側でも言つているようですが
○岡本愛祐君 もう一つお尋ねしておきますが、この中ソ友好同盟條約といいますか、それによりますと、日本と同盟を結んだ国又は日本が中国又はソ連に対して敵対行動をとるようなときには、協力してあらゆる措置をとる、こういうことになつています。その関係とこの安全保障條約との関係はどういうふうになるのか、これも質問したのですが、はつきりしなかつたんです。それをもう少しはつきり御説明願いたい。
そうであると、日本がアメリカ合衆国との間に安全保障條約を締結することになりますと、中ソ友好同盟條約第一條第二項にこういうことが書いてあります。締結国の一方が、日本国又はこれと同盟しておる他の国から攻撃を受けて戰争状態に陷つた場合には、他の締結国は直ちになし得るすべての手段で、軍事的の、又他の援助を與える。こういうふうに中ソ友好同盟條約が規定をいたしております。
ということは、われわれが本條約と対照して考えてみなければならぬことは、中ソ友好同盟條約の存在であります。これは日本並びに日本の防衛国を仮想敵国とせる中ソの軍事同盟でありまして、この同盟條約は中ソ両国いずれが攻撃されても、共同防衛に立つとの完全なる軍事同盟であります。
中共政府の指導者は、今回の平和條約は中共に対する宣戰布告であるというふうな恫喝的な言辞を用いておりますし、また去年の二月の中ソ友好同盟條約を援用しまして、あたかも日本を戦争に巻き込むような宣伝もいたしております。また最近ソ連も千島の国後島付近におきまして演習を行つて日本に対する牽制的な行動に出ておるのであります。
中ソ友好同盟條約は、このことを明文で規定しているのみならず、二月下旬ベルリンで開かれました世界平和評議会第一回総会は日本問題の平和的解決に関する決議におきまして、日本の再軍備と単独講和締結の陰謀に反対し、アジア、アメリカ、大洋州の関係諸国で、これに関する国民投票を行うことを呼びかけ、アジア、太平洋地域の平和擁護会議を開くべきことを決定しております。
たとえば中ソ友好同盟條約ですが、あれなどはどういうふうに国連で扱われておるのでしようか。
(拍手)また中国は、中ソ友好同盟條約において、日本の非軍事化と民主化の基礎の上に、一日も早く対日全面講和と占領軍の撤退に努力すると表明し、これこそがアジアの平和と安全を保障し、外国勢力の支配から日本が解放される道であると、日本人民に呼びかけておるのであります。(拍手)一体、中ソ両国のどこに侵略の危險があるというのでありますか。
かかる軍事協定を結びました場合に、中ソ友好同盟條約の存在する現在、それらの国との関係はどうなるのでありましようか。軍事的な真空を埋めようとして却つて戰争に巻き込まれる危險を導入することにはならないのでしようか。(拍手)これらの点についてどれだけの保証を得られたのでございましようが。総理はこの点については明確にお答えを願いたいと思います。
においてもまた吉田総理は、最近ことに米英等の連合国において早期講和の機運が擡頭して来たということのみを強調し、あたかも連合国の他の大国であるソ同盟あるいは新中国等の両国が講和を望んでおらないかのごとき印象を国民に與えんといたしておるのでありますが、これらの国もまたいかに対日講和を望んでおるかにつきましては、両国当事者の屡次の声明や談話によつておのずから明らかであるばかりでなく、本年二月締結されました中ソ友好同盟條約
事実、中ソ友好同盟條約は嚴として東亜の平和と独立を保障し、日本に対してポツダム宣言の完全なる履行を約し、全面講和の早期締結を提唱しておるのは、中ソ友好同盟條約であります。ソ同盟と、この中国のこのような態度と政策こそ、日本人民を含めて、すべての平和愛好諸民族の利益とまつたく合致するものであり、わが日本共産党の態度と政策もまたこの基調の上に立つものであることをはつきり申し上げたい。
中ソ友好同盟條約が、日本からの侵略の危険を指摘して、これを防止して極東と世界の平和を維持する宣言をしたのは、実はこの事実をさしていつておるのであります。かつて東條のもとにおきまして、防共のための東亜における安定勢力という宣言がなされたとたんに戰争は起りました。極東の防共基地とは、明らかに戰争の前夜を意味しております。